介護保険サービスを利用するためには必ず、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。
今回は、「要介護認定」を受けるための申請方法から知っておきたいことをお話させていただこうと思います。
目次
要介護認定とは
介護保険の給付を受けて介護サービスを受けようとした際に「要介護認定」を必ず受ける
必要があります。
要介護認定は、介護を必要とする方が適切な介護サービスをうけることが出来るように保険者の各市区町村が判定を行い自立・要支援(1~2)・要介護(1~5)の認定をします。
第1号被保険者と第2号被保険者の方で特定疾患(16疾患)に該当する方が要介護認定の申請をすることが出来ます。
要介護認定の申請
ご本人様かご家族様が市町村の市役所の窓口で申請をします。
ただし、法令で定められた居宅介護支援事業所や会議保健施設、地域包括支援センターなどに代行してもらうことも可能です。
申請に必要な書類
・介護保険要支援・要介護認定申請書
・介護保険被保険者証
・加入している医療保険の被保険者証(40~64歳の方の場合)
・主治医の意見書問診票
・マイナンバーを確認するための通知カード(マイナンバーカード)
・本人確認のための身分証明書
などの書類が必要となります。
申請後の流れ
要介護認定の申請がされると、全国共通の認定調査書をもとに訪問調査が行われ、コンピューターによる一次判定がります。
コンピューターによる一次判定をもとに、保険・医療・福祉の専門家による「介護認定調査会」で二次判定を行い、二次判定の結果が市区町村に通達され要介護認定が確定します。
要介護認定の区分
要介護認定は大きく3つに分けることが出来ます。
「自立」
介助なしで日常生活を送ることが出来る状態。
「要支援1」
食事・排泄・入浴はご自身で出来るが、ご自宅の掃除や身の回りの一部に介助が必要な状態。
適切な介護サービスを受けることによりご本人の身体・認知機能の維持・改善が期待でき要介護状態を予防できる状態。
「要支援2」
食事・排泄はご自身で出来るが、入浴などの清潔保持(背中が洗えない、浴槽に入る際跨げないなど)や身の回りのお世話に対して一部介助が必要な状態。
適切なサービスにより要介護状態を予防することが出来るが、注意が必要な状態。
「要介護1」
歩行や立ち上がる際にふらつきがあり不安定な状態。
認知機能・運動機能の低下から、食事や排泄などの日常生活にも一部介助が必要な状態。
「要介護2」
日常生活や理解力がさらに低下し、食事や排泄など身の回りのことについて一部介助や見守りが必要な状態。
「要介護3」
歩行が不安定で、食事や排泄がご自身では出来なくなり、身の回りのことについてほぼ介助を必要とするような状態。
認知症の影響から日常生活に影響が出ている状態。
「要介護4」
運動機能や認知機能が著しく低下し、ご自身では立ち上がることも難しく日常生活全般的に介助が必要な状態。
「要介護5」
ほぼ寝たきりの状態で、日常生活全般で介助が必要な状態。
理解力の低下から、意思疎通が難しい状態。
上記の状態は、一般的な状態でご本人の認知症の進行や身体機能の状態により違いがあります。
要介護認定に納得が出来ないとき
ご家族様や周りの方がご本人様の状態を見ていて、要介護認定の結果に納得できないこともあると思います。
要支援・要介護、介護度により受けられるサービス内容や支給される費用が変わってくるため、要介護認定の結果に納得できないときは市区町村の「介護保険課認定調査係」に行き認定結果の確認と相談をおススメします。
それでも認定結果とご本人様の状態の違いから納得できない場合は2つの方法があります
➀都道府県に設置されている「介護保険審査会」への「審査請求」
これは一度出た要介護認定を取り消してもらうための申し立てで、取り消しの判定が出るまでに数か月かかることがあります。
そして取り消しが認められても再度、要介護認定を申請しなおすことになります。
②要介護認定の「区分変更の申請」
「区分変更の申請」は認定調査を再度行い、「介護認定調査会」で再判定してもらいます。
通常は、認定の有効期間内にご本人様の状態に変化があった場合に行う申請ですが、認定結果に納得できないという方も利用することが出来ます。
「区分変更の申請」を行いたいと気は、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してみてくださいね。
要介護認定とご本人様の状態に違いが出るのはなぜ?
多くの原因はご本人様の状態やご家族様の介護の実態などの情報が正確に調査員に伝わらなかったことです。
認定調査にかかる時間は30分~1時間と短く、その間にたくさんの質問項目を行います。
認定調査を1度受けたご家族様は経験したことがあるとは思いますが、緊張から普段できないことも「できる」と答えてしまったり、認定調査の方の前ではいつもできない動作が出来てしまったりなどで正しい結果が出ないことがあります。
認定調査の方に、普段の様子をありのまま伝えることが大切です。
必ずご家族様やご本人様の普段の様子をよく知る周りの方の同席をおススメします。
最後に
今回は、介護認定の申請についてお話させていただきましたがどうでしたか?
介護認定の申請には手間や時間がかかることがあります。
そのため、申請の前に知っておくことが大切だと感じています。
ご本人様、ご家族様が納得・安心できる介護の形が見つかりますように。
最後まで読んでいただきありがとうございます。