「介護保険制度」を1度は聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか?
40歳以上の方は納税の義務がありますが30代までの方は特に聞いたことはあってもどんな時に使えるのかどんな保険なのか知らない方が多いと思います。
そこで、今回は介護をするときに強い味方になってくれる「介護保険制度」についてお話させていただこうと思います。
目次
介護保険制度とは
「介護保険制度」とは、少子高齢化が進み家族の介護負担の増加から「高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組み」として介護保険制度が創設され、1997年に介護保険法成立し、2000年に介護保険法が施行されました。
介護保険制度の基本的な考え方
〇自立支援
介護が必要な高齢者の身の回りのお世話をすべて代わりに行ってしまうのではなく、高齢者の方がご自身で出来ることは行ってもらえるように支援していくこと
〇利用者本位
利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
〇社会保険方式
給付と負担の関係が明確な社会保険を採用
保険料の支払い開始年齢はいつから?
「40歳以上の日本国民すべての方」が保険料を支払うことが義務となっています。
40歳以上とされているのは、老化に伴う病気にかかることが増えることが考えられ、親の介護が必要となる可能性が高いことから「介護」が身近になってくると考えられているからです。
介護保険は年齢により第一号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者
・65歳以上の方
第2号被保険者
・40歳から64歳の医療保険(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国民健康保険など)の加入者
介護保険制度は40歳以上の方が収めた介護保険料の他に国や都道府県、市町村からの税金を使用し、介護が必要な方が受ける介護サービス費をになっています。
介護保険制度を利用しサービスを利用できる方
介護保険制度を使用して介護サービスを受けることが出来る方は第1号被保険者と第2号被保険者で利用できる条件が違います。
〇65歳以上の第1号被保険者
・病気に関わらず要支援・要介護の認定を受けた方
〇40~64歳の第2号被保険者
・16種類ある特定疾病と診断されそれが原因で要支援・要介護に認定を受け介護が必要になった方
16種類の特定疾患
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症(OPLL)
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期(40歳から64歳)の認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊椎管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管性疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症
そして、介護保険を利用して介護サービスを受けることが出来る(資格がある)と証明された方に対し「介護保険被保険者証」が発行されます。
「介護保険被保険者証」は市町村の役所で申請する必要があり、デイサービスや福祉用具のレンタルをする際に必要となります。
介護派遣を利用して介護サービスを受ける際の自己負担は?
まず介護保険には、1か月に利用できる上限金額があり介護度にやり支給限度額も決められています。
この支給限度額内でしたら所得に応じ、1割から3割(2019年8月1日より増額)の負担でサービスを受けることが出来ます。
介護度が重いほど必要な介護サービスが増えるため限度額も多くなりますが、限度額以上のサービスを受けたい場合は全額自己負担となりますがサービスを受けることもできます。
介護サービスを受けるためには「ケアプラン」という計画書が必要となります。
希望するサービスと金銭的な負担を考え担当のケマネージャーと相談し「ケアプラン」を作成してもらいましょう。
最後に
今回は「介護保険制度」についてお話させていただきましたがどうでしたか?
分かりにくい表現ややっぱり難しいと感じた方もおられるかもしれません。
介護が必要になったときに必要ですし、まず申請をしないと支援も受けることが出来ません。
少しでも介護や介護保険について、皆様の知るきっかけになれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。